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岡山地方裁判所 昭和25年(モ)173号 判決

債権者(選定当事者) 田中邦三

債務者 品川白煉瓦株式会社岡山工場労働組合

右代表者 組合長

一、主  文

岡山地方裁判所が株式会社中国銀行を第三債務者とする債権者債務者間の昭和二十五年(ヨ)第一九六号債権仮差押命令申請事件に付昭和二十五年十月十四日附為したる仮差押決定は之を取消す。

債権者の本件仮差押命令申請を却下す。

訴訟費用は債権者の負担とす。

二、事  実

第一、当事者双方の申立

債権者代理人は岡山地方裁判所が株式会社中国銀行を第三債務者とする債権者債務者間の昭和二十五年(ヨ)第一九六号債権仮差押命令申請事件に付昭和二十五年十月十四日附為したる仮差押決定は之を認可す。訴訟費用は債務者の負担とす。との判決を求め、債務者代理人は主文第一乃至三項同旨の判決を求めた。

第二、債権者代理人の陳述した理由の要旨

(イ)  債権者外五百十名は債務者組合に属する百一名の組合員と昭和二十五年七月二十三日迄共に債務者組合の組合員であつた。而して右組合は法人格なき組合であり昭和二十五年七月二十三日当時及其の以前以後の同組合の実体は所謂権利能力なき社団である。

(ロ)  昭和二十五年七月四日債務者組合には組合財産として備品価格九百円、行商資金六万円、生活資金としての貸付金七十万二千五百四十三円、現金二十二万五百六十八円二十四銭、総計九十八万四千十一円二十四銭の財産あり、右組合は法人格なき組合であるから、右財産は総組合員六百十二名の均一の持分による共有財産である。而して右組合の組合規約には共有財産を分割しない定めはない。

(ハ)  然るところ昭和二十五年七月頃に至り債務者組合内に組合の基本的活動方針に関し対立を生じ、組合員は二派に分れ内部的抗争烈しくなり次第に同一行動がとれなくなつて、昭和二十五年七月二十三日に至り遂に債務者組合は分裂し、債務者組合に百一名の組合員を残し債権者外五百十名の組合員は新に品川白煉瓦株式会社岡山工場従業員組合を結成するに至つた。然し組合財産は其の後も依然として債務者組合に於て独占保管している。

(ニ)  品川白煉瓦株式会社岡山工場従業員組合を結成した前記五百十一名の組合員は右分裂後直ちに共有財産九十八万四千十一円二十四銭につき各自の持分千六百七円八十六銭強、総計八十二万千六百十七円余を組合長を通じ債務者組合に対し分割の請求をしたが債務者組合は之に応じない。

尤も昭和二十五年七月二十三日当時又は其の頃債務者組合の組合員全員にて組合財産の処分に関し何等の決議をしたことはない。

(ホ)  債権者外五百十名は債務者組合を相手方とし共有財産分割請求訴訟を提起する準備中であるが、債務者組合は最近財政的に極めて困窮して居り共有財産を処分したり隠匿したりしているので、仮令本案訴訟に於て勝訴の判決を得ても強制執行の目的が達せられなくなるので、其の執行を保全する為め昭和二十五年十月十二日岡山地方裁判所に債務者が第三債務者片上支店に預金している金十七万三千円の預金債権を仮に差押へられたき旨の裁判を求める債権仮差押命令申請を為し、同庁昭和二十五年(ヨ)第一九六号債権仮差押申請事件として繋属したが、同裁判所は債権者の申請を容れ、昭和二十五年十月十四日其の旨の仮差押決定を為した。然るに債務者組合は依然として共有財産分割の請求に応じない故債務者が第三債務者片上支店に預金している金十七万三千円の預金債権を仮に差押へ置く必要がある。

第三、債務者代理人の陳述した答弁の要旨

債権者が理由として主張している事実中

(イ)  債務者組合が法人格なき組合であり昭和二十五年七月二十三日当時及其の以前以後の債務者組合の実体が所謂権利能力なき社団であること。

(ロ)  債務者組合が昭和二十五年七月二十三日当時又は其の頃組合員全員にて組合財産の処分に関し何等の決議をしていないこと。

(ハ)  債権者外五百十名が元債務者組合の組合員であつたこと。

(ニ)  債権者外五百十名は債務者組合を相手方とし株式会社中国銀行を第三債務者として昭和二十五年十月十二日岡山地方裁判所に債権者外五百十名が債務者組合に対し昭和二十五年七月二十三日当時合計八十二万千六百十七円の共有の持分債権ありとし、債務者組合が第三債務者片上支店に預金している金十七万三千円の預金債権を仮に差押へられたき旨の裁判を求める旨の債権仮差押命令申請を為し、同庁昭和二十五年(ヨ)第一九六号債権仮差押申請事件として繋属したが同裁判所は債権者の申請を容れ昭和二十五年十月十四日其の旨の仮差押決定を為したこと。

は認める。

其の余の主張事実中

(ホ)  昭和二十五年七月四日債務者組合財産の総計が九十八万四千十一円二十四銭あつたとの点は之を争う、仮にあつたとしても同財産が同年七月二十三日迄其の儘存続したとの点は争う。

即ち債権者の主張する行商資金六万円中の八千円は行商の結果損失に帰したものであり残額五万二千円は回収不可能のものである。

又生活資金としての貸付金七十万二千五百四十三円中四十万六千五百四十三円は昭和二十五年四月十九日より同年六月十九日迄に亘る争議中闘争委員十二名及行動委員数十名に対する給料旅費等として支払われたもので生活資金としての貸付金ではない。

残額二十九万六千円は昭和二十五年六月二十九日債務者組合員二百九十六名に対する一人千円宛合計二十九万六千円の生活資金としての貸付金にして之が回収は困難なものである。

債権者は昭和二十五年七月四日に於ける債務者組合財産の算定に当つて積極財産のみを問題とし消極財産を考慮に入れていない、当時債務者組合は岡山地方窯業労働組合連合会に対し金二十二万二千三百円債務を負担していたのである。

(ヘ)  債権者は債務者組合を法人格なき組合と主張しているが、この点は債務者組合の認めるところである。然し債権者は之を民法上の組合の如く考え其の財産を組合員の共有とし組合員は当該組合財産につき均一の持分を有し之が持分の分割を請求し得るが如く主張している点は争う。

即ち債務者組合の本質は所謂権利能力なき社団であり民法上の組合の観念は権利能力なき社団に適用されない。

しかのみならず債務者組合規約第四十条には一旦納入したる組合費は如何なることがあつても返還しない旨の規定がある。これは通常組合費が組合の主要な財産であるからであつて組合費のみならず性質上寄附金其の他のものも同様である。

債権者外五百十名は後述の如く債務者組合より次ぎ々々に脱退した者であつて債務者組合を脱退した此等の人達は債務者組合財産上に共有の持分ありとし之が分割を請求し得ない。

仮に此等の人達に債務者組合の財産につき共有の持分ありとし之が分割を請求し得る権利ありとしても当然其の脱退の日に於ける債務者組合の財産を規準とせねばならない。債務者組合が昭和二十五年四月十九日争議に入つて僅か十日位で債務者組合を脱退した債権者外十数名の職員や組長は其の後債務者組合が他団体から借受け又は贈与を受けて取得した債務者組合財産に対して共有の持分ありとして其の分割を請求し得る権利ある筈なく況や之を債務者組合が組合員に生活資金として貸付けた債権につき共有の持分ありとして其の分割を請求し得る道理はない。前記二十九万六千円の債務者組合の組合員に対する債権が発生した昭和二十五年六月二十九日には債権者外五百十名中の百十七名は既に債務者組合を脱退していたものである。これ等の人達は如何なる理由によるも右債権につき共有の持分を有するとして之が分割を請求し得ない。

本件仮差押決定を以て差押えられた債務者組合名義の預金十七万三千円中には債務者組合が昭和二十五年七月二十五日伊部町品川従業員家族会からの預り金一万円及岡山地方窯業労働組合連合会からの借受金三万円以上並に債権者外五百十名が脱退した後の組合員が納入した組合費が少くとも三万円以上ある。右七万円以上の金員は債権者外五百十名とは全然関係なきものである。然るに債権者外五百十名は之につき共有の持分ありとし之が分割請求権ありとして仮差押を継続している。

(ト)  次に債権者は債権者外五百十名は昭和二十五年七月二十三日迄債務者組合に所属していたところ同日に至り債務者組合が分裂し右五百十一名は債務者組合に百一名を残し債権者主張の労働組合を結成したと主張しているがこの点も争う。

即ち債権者外数十名は昭和二十五年四月二十八日以降債務者組合を脱退して別個の労働組合を結成したが其の後同年六月中頃右労働組合を解散し再建同志会なる団体を組織し其の間債務者組合の組合員を勧誘して次ぎ々々と脱退せしめ順次其の数を増し遂に昭和二十五年七月二十三日四百六十八名に達し同日之を品川白煉瓦株式会社従業員組合なる労働組合に組織替えしたものである。而して其の他の者は其の後債務者組合を脱退したものである。

要するに債務者組合は分裂したものではなく又債権者主張の品川白煉瓦株式会社岡山工場従業員組合は債務者組合の分裂によつて生じたものではない。

(チ)  債権者は債務者組合が其の組合財産を処分したり隠匿したりしていると主張している点も争う債務者組合は其の組合財産を隠匿したことなく公明正大に之を第三債務者片上支店に預金していたことに徴しても明である。

(リ)  仮定的相殺の抗弁

債務者組合は昭和二十五年六月二十九日組合員二百九十六名に対し一人宛金千円を貸与し、次に同年七月十九日組合員百七十八名に対し一人宛五百円を貸与した。

右二百九十六名中百八十二名は債務者組合を脱退し債権者外五百十名中に属して居り又右百七十八名中六十二名も同様である。而して右の貸付金は弁済期の定めなく債務者組合は昭和二十五年九月以降之が返還を請求したところ右百八十二名中百六十一名、右六十二右中五十二名は未だ返済していない。従て債務者組合は仮に債権者外五百十名が債務者組合財産に対し債権者主張の如き共有持分の分割請求権ありとするも右債権者等の内百六十一名に対する一人宛千円合計十六万千円及五十二名に対する一人宛五百円合計二万六千円総計十八万七千円を以て対等額に於て相殺の意思表示を昭和二十六年一月二十二日の本件口頭弁論期日に於て之を為す。

第四、債務者の答弁に対する債権者代理人の陳述した答弁要旨

(イ)  債務者主張の債務者組合規約第四十条は組合が平常の組織の下に平常の活動をしている場合に組合員が個人的理由に基き組合を個々に脱退した場合に適用せらるものであり斯る場合を予想して組合組織運営の統制を計る目的の規定である。

されば債権者外五百十名にて構成する第二組合即ち品川白煉瓦株式会社岡山工場従業員組合と債務者組合とが其の組合運営の根本方針を異にし相対立し一組合として同一行動をとることが出来なくなり已むなく夫々の根本方針の下に集団的に脱退分裂した様な異常判然たる組織分裂の場合には適用なき規定である。この規定は斯る場合を予想しての規定ではない。若し斯る場合にも猶右規定が適用せられるとすれば極端なる場合を想定すれば組合員総数六百十二名中僅かに二名を残し六百十名が第二組合を結成した場合にも本規定の適用あることとなり僅か二名のみにて組合財産全部を壟断することとなるのである。斯ることは法の本則下である公序良俗、権利濫用として無効と謂わなければならない。本件の場合に於ても総組合員六百十二名中其の大部分である五百十一名が脱退し僅かに其の内百一名のみを残すと言う異常なる組織分裂をなし右極端なる想定の場合と近似したものであるから、斯る場合に右規定の適用ありと主張することは権利の濫用であり公序良俗に反するものである。右規定は本件の場合には適用がない。

(ロ)  仮に右四十条の規定が本件の場合に適用ありとするも右規定の適用を受くべき組合財産は組合員の拠出する組合費を以て構成せらるる財産にのみ極限せらるべきものであり、組合財産にして組合費以外のものを以て構成せられるものには之が適用なきものである。而して昭和二十五年七月二十日前後には債務者組合の財産中には組合費以外のものを以て構成されているものがあつた。即ち昭和二十五年七月四日現在の債務者組合会計報告書によりて算出すれば、行商資金六万円及残余金四万九千七百四十三円並に生活資金七十万二千五百四十三円中に含まれている全国窯業労働組合連合会より昭和二十五年六月二十六日支給された金四十万円の資金中の金二十八万円は昭和二十五年六月二十六日債務者組合に残留していた組合員百一名と昭和二十五年六月二十六日以後に債務者組合を脱退し当時は債務者組合の組合員として残留していた債権者等中の百七十九名の組合員合計二百八十名に一人金千円宛貸付けられ其の後其の大部分は債務者組合に返済されている、従てこの金二十八万円は組合費を以て構成されていない債務者組合の財産である。

尚本件第三債務者片上支店に対する債務者組合名義の金十七万三千円の預金債権は組合員の拠出したる組合費を以て構成せられたるものなりや組合費以外のものを以て構成せられたるものなりや否やは明かでない。

第五、債権者の答弁に対する債務者代理人の陳述した答弁要旨

(イ)  債務者が債権者の主張する分裂の点を争うていることは既に前述の通りである。而して此処で更に此の点を主張するのは債務者組合の財産が債務者組合の規約と精神とを中心として構成されている財産であること、従つて債務者組合から離れた個人や債務者組合の規約や精神と異なる団体や新に生れた労働組合等には債務者組合の財産に対し何等の権利のないこと、債務者組合を脱退した者が現在の債務者組合員より多数であろうと脱退したときは常に少数者として脱退したものであることを主張するものである。少数者として脱退するとき何等債務者組合財産の分割を請求する権利はないが脱退者の数が残留組合員の数より多数となれば俄かに其の脱退者等全員に債務者組合財産の分割請求権が発生すると云うが如き不合理なことはあり得ない。

(ロ)  次に債権者主張に係る債務者組合の昭和二十五年七月二十日現在の財産は生活資金と題するものがその大部分である債務者組合は曩に相殺の抗弁中に述べた如く債権者外五百十名中の百六十一名に一人金千円宛五十二名に一人五百円宛の生活資金としての貸付債権を有している。而してこれ等は未だ返済されていない。債権者はこの貸付金の大部分が債務者組合に返済されていると主張するがこれは虚偽である。

これを返済せずして債務者組合の財産に対し分割を要求することは不当である。のみならず債務者組合が組合員に生活資金を貸付け得たのは債務者組合の所属する岡山地方窯業労働組合連合会より金二十九万二千三百円を借受けた外右連合会所属の単組(友誼団体)から合計金五十万五千百四十七円の贈与(カンパ)を受け得たからであつて右の借受金及び贈与金は悉く債務者組合に対して与えられたものであり組合員各個人に対して与えられたものではない。否少くとも右借受及び贈与以前に債務者組合を脱退した人達に貸付られ贈与されたものではない。

債権者外五百十名が債務者の財産殊に其の内の前記百六十一名と五十二名は自分達が既に貸付を受けたものを返済せずして之を債務者組合の財産とし、これにつき共有の持分ありとし分割を請求することこそ権利の濫用であり、公序良俗に反するものである。

これを要するに債務者組合の本質は権利能力なき社団であり其の財産は組合員の総有に属し組合の規約と其の最高意思決定機関である総会とによつて処分せらるべきものであつて脱退した組合員個人は之が分割請求権を有しない。

第六、証拠<省略>

三、理  由

債権者外五百十名が元債務者組合の組合員であつたこと、債務者組合が法人格なき組合であることは当事者間に争いなく、而して成立に争いなき疏甲第一号証及疏乙第一号証に弁論の全趣旨を綜合すれば債務者組合が権利能力なき社団であり又権利能力なき社団であつたことは明である。

想うに権利能力なき社団の財産は実質的には社団そのものの財産にして総社員の所謂総有に属し、総社員の同意を以て総有の廃止を為さば格別然らざる限り現各社員は勿論元各社員も社団財産上に共有の持分を有せず又分割請求権を有せざるものと解するを相当とする。

債権者は昭和二十五年七月二十三日債務者組合は分裂し債務者組合に百一名を残し債権者外五百十名の組合員は新に品川白煉瓦株式会社岡山工場従業員組合を結成するに至つたが当時債務者組合にあつた九十八万四千十一円二十四銭の組合財産は総組合員六百十二名の均一の持分による共有財産であるから債権者外五百十名は各自の持分千六百七円八十六銭余合計八十二万千六百十七円余の分割を債務者組合に求める旨主張するのに対し債務者組合は之を争うているのであるが、仮に債権者主張の如しとするも、債務者組合が昭和二十五年七月二十三日当時又は又の頃組合員全員にて組合財産の処分に関し何等の決議を為さざりしことは当事者間に争いなきところであり、併も債務者組合の組合員全員の同意を以て組合財産につき総有の廃止を為したることは債権者の主張立証しないところであるから前段説示の通り債権者外五百十名の各自は債務者組合財産上に共有の持分を有せず又分割請求権を有せざるものと謂うの外はない。債務者組合が昭和二十五年七月二十三日債務者組合と品川白煉瓦株式会社岡山工場従業員組合とに分裂したりとするもこの一事により当然債権者外五百十名の各自に昭和二十五年七月二十三日当時の債務者組合財産上共有の持分を取得せしめ又分割請求権を生ぜしめるものとは到底考えられない。

然らば債権者外五百十名の各自が債務者組合財産の上に共有の持分を有し之が分割請求権あることを前提とする債権者の本件仮差押の申請は爾余の争点につき判断する迄もなく理由なきこと明なるを以て本件仮差押決定を取消し、債権者の本件仮差押申請を却下し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用し主文の通り判決する。

(裁判官 菅納新太郎)

(選定者目録省略)

(参考資料)

仮差押申請事件

(岡山地方昭和二五年(ヨ)第一九六号昭和二五、一〇、一二申請同年一〇、一四民事部決定)

一、保証 五万円

二、請求債権の表示

一、金八十二万一千六百拾七円也

但し昭和二十五年七月二十三日組合分裂による持分債権

三、主文

債権者の債務者に対する前記債権の執行を保全するため、債務者から第三債務者に対する中国銀行片上支店に預金しある金十七万三千円也の預金債権は、かりにこれを差押える。

第三債務者は債務者に対し差押に係る債務の支払をしてはならない。

債務者が金十七万三千円也を供託するときは、この決定の執行の停止またはその執行処分の取消を求めることができる。

(岡山地方民事部――裁判官 西内辰樹)

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